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マンション管理の基礎知識
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  専有部分と共用部分
   
  マンションは専有部分と共用部分とで構成されています。
専有部分とは、「構造上の独立性」と「利用上の独立性」を備えた区分所有権の対象になる部分をいいます。住居や事務所、店舗などがそれです。

一方、共用部分とは、「専有部分以外の建物の部分」「専有部分に属さない建物の附属物」「専有部分とすることができる建物の部分および附属の建物で、管理規約で共用部分と定めた部分」のことをいいます。マンションの壁、柱、床スラブ、共用設備(エレベーター等)などはすべて共用部分です。

 

専有部分と共用部分の境界
建物の中で法律的に区分所有できる独立した部分−つまり、コンクリートの床や壁、天井などで仕切られた住戸の内側が「専有部分」ですから、それ以外は「共用部分」と解釈されます。しかし、その境界について区分所有法には明確な規定がありませんので、管理規約で個々に定めることとなります。

一般的には「壁芯説」「内壁説」「上塗り説」の3つの考え方がありますが、マンション標準管理規約では「上塗り説」を採用しています。

「上塗り説」による場合、隣戸と接している壁面のクロスを張り替えるなど、内装を変更することは可能ですが、躯対部分にクギやボルトを打ち込んだりすることはできません。各戸の玄関ドアや窓サッシなども同じように、内側の面を除いては共用部分となりますので、勝手に取り替えたり、外側を自由にペイントしたりすることは認められません。

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