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  区分所有者全員で構成する管理組合
   
  マンションの区分所有者になると、自動的に管理組合の構成員になります。管理組合に「入りたくない」とか「イヤだ」といっても認められませんし、任意に脱退することもできません。譲渡や相続によって新しく区分所有者になった人(承継人)も、当然に管理組合の構成員になります。

管理の主体は区分所有者全員で構成する管理組合ですから、みんなが積極的に管理組合運営に参加し、協力しあってマンションの良好な住環境を維持することが大切です。言い換えれば、マンションを良くするのも悪くするのも、区分所有者一人ひとりの管理意識にかかっているといえましょう。

 

管理組合の構成員でなくても…

賃借人などの専有部分の占有者(区分所有者と同居する家族を含む)は、区分所有者ではないので、管理組合の構成員ではありません。
しかし、建物や敷地および附属施設の使用方法については、区分所有者が管理規約や総会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負います。共同の利益に反する行為は許されません。

共同の利益に反する行為には次の4点があります。

(1)建物の不当毀損行為 
(2)不当使用行為 
(3)プライバシーの侵害、ニューサンス(迷惑行為)
(4)建物の不当外観変更行為

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