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総会が最高の意思決定機関
   
 

区分所有者一人ひとりが共有財産を守る意識をもつことは大切ですが、実際に全員で管理を行うのはとても大変です。そこで区分所有法は、管理に関する区分所有者の意思決定の場として「集会」を開催する制度を設けました。マンション標準管理規約ではこの集会を「総会」と位置づけています。

管理組合の総会は1年に1回必ず開催し、活動内容や収支状況を区分所有者に報告するとともに、新たな活動計画や収支予算案、役員の選出、特別な議案など、管理上の基本的な事項について審議を行い、区分所有者の承認と合意を得て決めなければなりません。重要な決議事項が生じたときは適宜、臨時総会を開催して審議し、決定していきます。

したがって、総会が適正に開催され運営されるよう区分所有法では、総会の招集方法・開催手順・要件等が細部にわたり厳格に定められています。

このように「総会」は、管理組合の中心的かつ最高の意思決定機関ですから、区分所有者の意思が正しく反映されるようできるだけ出席し、真の合意形成が行われることが望まれます。

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