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管理組合と理事会
   
 

管理組合は区分所有者全員で組織・運営され、総会が最高の意思決定機関となります。しかし、日常的な維持管理業務について、そのつど総会を開催して決めていたのでは時間がかかり、なかなか前に進まなくなってしまいます。

そこで、区分所有者の中から役員を選び、管理規約の定めに基づき一定の範囲で管理組合業務の執行を任せる方法がとられています。役員として選ばれるのは「理事」と「監事」です。

理事によって組織される「理事会」が業務執行機関となります。したがって、理事会を代表する「理事長」は管理組合を代表します。監事は、管理組合運営の「監査機関」です。また必要に応じて専門委員会や部会を理事会の下に設けることもあります。

理事会の役割
理事会は、管理規約の定めや総会決議事項を推進するため各理事が業務を分担し、事業計画に基づく具体方針の検討や策定を行う役割を担います。

理事長の役割
理事長は、理事の互選で選出されます。区分所有法上の管理者で業務執行の代表者となり、法律や規約に基づく権限と同時に多くの義務を負います。

監事の役割
監事は、管理組合の業務執行状況と財産状況をチェックする監査機関です。理事会からは独立しているので、理事を兼任することはできません。

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